
NPO法人に介護施設の運営委託をするのと、一般の民間事業者に運営をまかせるのとどんな違いがあるのですか?

一般の民間介護サービス企業は、オーナー様に建築を依頼しそれを一括賃借して介護サービス事業を展開し、賃貸住宅等より有利な賃貸条件で賃借条件をオーナー様に提示することにより事業展開してゆく形が多いと思います。運営に自信のないオーナー様向けと言えるでしょう。
運営委託の場合、良好な介護施設が増えることを第一の目的としています。運営主体をオーナー様に持っていただき社会性の高い事業に直接関わっていただくのと同時に、賃貸物件としての賃借料よりさらに有利な資産運用(事業経営)を行っていただくことです。長期契約の経営サポートも、運営に自信のついたオーナー様には短期のサポートで終了させることも可能です。
賃借の場合と運営委託の場合の収益の差については、条件により変わりますので、お問い合わせ下さい。

特別養護老人ホームとグループホームの違いは何ですか?

介護保険法には「在宅サービス」と「施設サービス」があります。特別養護老人ホームは「施設サービス」に含まれ、運営主体は地方公共団体および社会福祉法人となります。
介護保険法に基づき都道府県知事が指定する介護施設には3つの種類があります。
・介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
入所する要介護者に対し、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設 参照:介護保険法 第8条 24項
・介護老人保険施設 (老人保健施設)
要介護者に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設 参照:介護保険法 第8条 25項
・介護療養型医療施設 (療養型病床群等)
療養病床等に入院する要介護に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設 参照:介護保険法 第8条 26項
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、「地域密着型サービス」に位置づけられるサービスです。目的は在宅で介護することが困難でも比較的軽度の認知症高齢者を専門介護することにありますが、自力生活を支援し、あくまでも在宅に戻ることを前提としています。また、同程度の認知症高齢者が共同生活するので精神的な安心も得られます。一方、特養では認知症でない高齢者、また逆に重度の認知症高齢者も入所されるため、いろいろな設備が整っています。家を高齢者一人にさせてしまう場合が多いのであれば特養のほうがよいのかもしれません。グループホームも特養も要介護認定がなければ入ることができませんが、特定施設入所者生活介護事業所の場合は要支援認定でも入ることができます。

グループホームとケアハウスはどう違うのですか?

グループホームは認知症状が発生した高齢者の方のための施設で、要介護認定が必要です。認知症によりグループとして認識できる同居者に数に制限があることや、お互いの役割分担で生きがいを持てるようにするための生活を構成するため1グループ当りの人数に制限があります。ケアハウスは主に身体機能の低下や高齢等の理由で独立して生活するには不安がある人を対象とした施設で、一般の有料老人ホームと同様に介護保険の対象ではありません。ですが特定施設入所者生活介護指定を受けた施設の場合、要支援認定されていれば入居することができます。特定施設入所者生活介護の指定を受けるには、老人福祉法と介護保険法のさまざまな基準をクリアしなければなりません。経営をご検討の方にとっては、どちらが良いいというわけではなく、事業計画を立てる立地と、行政の介護保険事業計画により決定すべきものといえます。詳細は事業者とのご相談ということになると思います。

具体的に検討したい土地があるのですがどうしたらいいですか?

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